1966-03-29 第51回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
○政府委員(塩崎潤君) 清涼飲料税は、成瀬委員御存じのように、明治以来の税法が、清涼飲料税法という税法がございまして、ビール税法と並びまして有名な税であったわけでございます。私どもがまだ課長時代は、まだ清原飲料は独自の税法がございまして、もうこれは明治以来従量税でございます。
○政府委員(塩崎潤君) 清涼飲料税は、成瀬委員御存じのように、明治以来の税法が、清涼飲料税法という税法がございまして、ビール税法と並びまして有名な税であったわけでございます。私どもがまだ課長時代は、まだ清原飲料は独自の税法がございまして、もうこれは明治以来従量税でございます。
酒税法等の一部を改正する法律案は、酒税法、清涼飲料税法、物品税法、取引高税法、租税特別措置法及び昭和二十四年度の所得の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の六法律の一部改正であります。 まず第一條は酒税法の一部改正であります。
〔議長退席、副議長着席〕 ただいま委員長から御報告になりましたごとく、この上程されました法案のうち酒税法等の一部改正法律案は、明確に申し上げますと、酒税法の改正法律案、清涼飲料税法の改正法律案、砂糖消費税法の改正法律案、物品税法の一部改正法律案、取引高税法の改正法律案、租税特別措置法の改正法律案及び二十四年度の所得税の四月予定申告並びに納期の特例に関する法律の改正案という、およそ七箇の法律案が併託
次に、請願第五十一号、清涼飲料税法第七條中改正に関する請願であります。現行法によりますと、清涼飲料の税金は翌月末日までに納付することになつておるのでありまするが、購買力の減退、金融逼迫の今日、なかなか困難でありまするからして、税額相当の担保を提供する際は一ケ月以内の税金の徴收を猶予する條文を加えられたいという請願であります。
昭和二十三年十二月二十一日(火曜日) 午後六時九分開議 ————————————— 議事日程 第十六号 昭和二十三年十二月二十一日 午前十時開議 第一 地方税法第七條の改正に関する請願(委員長報告) 第二 奈良市廳舎建設敷地に関する請願(委員長報告) 第三 教育用品金融金庫創設に関する請願(委員長報告) 第四 美術品の課税に関する請願(委員長報告) 第五 清涼飲料税法第七條中改正
次に請願の第五十一号、清涼飲料税法第七條中改正に関する請願でありますが、清涼飲料税法におきましては、税金は翌月の末日までに納付することになつておるのでありまするが、現在金融逼迫の折柄でありますので、酒税と同樣、清涼飲料税法第七條の改正によりまして税額相当の担保を提供することによつて一ヶ月以内税金の徴收を猶予して貰いたいということの請願でありますのが、やはり適当なものと考えまして採択することにいたした
昭和二十三年十二月十九日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○砂糖消費税法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○請願及び陳情に関する小委員長の報 告 ○奈良市廳舎建設敷地に関する請願 (第三十九号) ○三條市に旧武徳殿無償拂下の請願 (第四十三号) ○教育用品金融金庫創設に関する請願 (第四十四号) ○美術品の課税に関する請願(第四十 六号) ○清涼飲料税法第七條中改正
昭和二十三年十二月十五日(水曜日) 議事日程 第十二号 午後一時開議 請 願 第一 自治体警察署長の親睦團体行動規正に関する請願(第一〇九号) 第二 写真技術家に対する取引高税免除の請願(第八八号) 第三 清涼飲料税法の一部を改正する請願(第九二号) 第四 碾茶に対する物品税に関する請願(第九四号) 第五 新潟縣の豪雪地番住民に対する課税軽減の請願(第一二七号) 第六 喫煙用具
本請願につきましては、すでに第三國会においても論議せられ、一應保留となつておりまするが、私から御説明申し上げるまでもなく、清涼飲料というのは、ラムネ、サイダー、ソーダ水等の炭酸瓦斯を含んだ飲料水ですが、これに対して、大正十五年に清涼飲料税法が制定せられまして、酒税法とともに今日まで存在しているのであります。当初は、サイダーが一石十円、一本当りが二銭でありましたから、正味價格の二割弱でありました。